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内定している留学生が在留資格の変更を許可されなった場合

 

事例データ
1、当社は、韓国料理店を経営して設立3年目を迎えました。 
2、この業界の競争は厳しく、コスト消滅やメニューなどで店の特徴を出さなければ生き残りは厳しい状況です。
3、そこで、韓国から直接食材を輸入してコスト消滅を図り、なおかつ韓国料理の最新情報を入手してメニューに反映しようと計画しました。
4、そのためには、韓国語の翻訳・通訳者が必要と考え、来春日本の大学の外国語学科を卒業予定の韓国人留学生に内定を出しました。
5、この度、内定者の外国人が在留資格「留学」から「人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請を行ったところ『雇用先において安定的・断続的に「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。』と書かれた不許可通知書届いていました。

 

ここが困った!(ポイント)

 

1、不許可通知に書かれている『雇用先において安定的・断続的に「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。』とはどのようなことを意味しているのでしょうか。

2、当社としては、新規事業の成功のためにも、ぜひとも当該外国人を雇用したいのですが、どうしたら良いでしょうか。


ここで解決!~事前対策~(留学生に内定を出す前に)~

 

(1)在留資格の変更について理解する
留学生が就職する等で在留資格の活動に変更が生じる場合は、在留資格「留学」から「就労可能な在留資格」へ変更する許可を得なければなりません。
在留資格の変更の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文章により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができます(入管法20条3項、詳細はテーマ1,2,4参照)

 

(2)資格変更における相当の理由とは
相当の理由があるか否かの判断は、もっぱら法務大臣の自由な裁量に委ねられています。具体的には、申請人の在留中の活動状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案して、変更を認めるに足りる相当の理由があるか否かを判断します。法務大臣は、申請人の新たな在留資格該当性が認められる場合であっても、変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないと判断するとき、在留資格の変更を許可しないこともできます。
「相当の理由がない」と判断されてしまう例としては、大学は卒業したものの出席率が低い、成績不振等これまでの在留状況等に問題があると考えられるケースが挙げられます。
以上のとおり、在留資格変更許可申請には在留資格の変更を適当と認めるに足りる「相当の理由」が求められています。留学生に内定を出す前に、留学生が習得した知識と入社後に行う職務内容の関連性、業務量等を総合的に判断することはもちろんですが、成績や出席率を確認して在留状況に問題があると考えられる場合は、本人に事情を聞く等内定を出すか否かを慎重に判断すべきです。

 

これで解決!~事後対策(留学生に内定を出した後)~


(1)在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合
まずは、入国管理局に不許可の理由を確認してください。理由にもよりますが、会社の事情が許せば事業計画の見直しや内定を出した外国人が行う職務内容の再検討をした上で再申請も可能です。


(2)『雇用先において安定的・断続的に「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。』とは 今回のケースの場合、当該外国人の職務内容が現在社会ですでに断続的・安定的に行っている業務ではなく、今後の事業計画として当該外国人が入社後に行うことが前提となっています。

 このように、新規事業を当該外国人に行わせたい場合は、より具体的な事業計画が求められると考えらます。また、当該外国人が行う在留資格該当する日々の仕事が断続的・安定的にあることも求められるでしょう。端的に言えば、当該外国人が入社後に勤務時間中に仕事が少なく、手持ち無沙汰になると推測されるような根拠に乏しく実現が困難であるような事業計画や職務内容では、「断続的・安定的」に仕事があるとは考え難く許可を得ることは困難であると考えられます。以上のことを検討の上、再申請をするかどうかご判断ください。